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・・・・・カン違い・・・・・



・・・カン違い・・・今回は、酷似した2例を紹介し、ケースに依りまったく正反対の判例を、恩師 
和久俊三先生の著書からご紹介しよう。

そのー1 本物と思って買った骨董品がニセモノ→引き取ってもらえるか?

  <あらすじ>

 「古いものほど価値がある」骨董品ブームは、相変わらずマニアの間では「何か、掘り出し物は」
と、ウの目タカの目である。Aさんも、そうした骨董品マニアで、たまたま、ある骨董商の店先で、
「良い物」とおぼしき掛け物を見つけた。「しめしめ、之は掘り出し物だ」とAさんは、店の主人に
掛け合って値切りに値切った末、金十万円で之を買い求めた。

 しかし、Aさんが、その「掛け物」を専門家に鑑定してもらったところAさんのもくろみとは違い
「模写品」だった。カツとしたAさんは、骨董品店に「ニセモノを売りつけるとは、けしからん。

返品するから金を返せ」
と怒鳴り込んだ。Aさんは、之をある「高名な画家のもの」と勘違いして
いたのだ     


そのー2 ニセモノとして買った骨董品がホンモノだった→返さなければならない?

  <あらすじ>

 骨董商Bは、「これは葛飾北斎の模写で、ホンモノではない」と思い込み、店頭に並べていた絵を、
たまたま来店中の「気に入ったと言う」Aさんに金十万円で売った。ところが、後に、それが時価
数百万円もするホンモノ
だとわかり、びっくり仰天。さっそくAのところえ飛んで行き、「金を返す
から、絵を引き取りたい」と申し出た。しかし、骨董品マニアのAさんは、「これこそホンモノ」と
知っていたから、絵を返そうとしない。


 賢明な皆様には、すでにお解かりのことと思います。今回は、趣向を変え条文にての回答

とします。秋の夜長たまには民法を紐解かれるのもいかがでしょうか?

  民法95条・・・「意思表示」参照。但し、これは「難題」です。

・・・・さて次回は「ワルの手口ー2」です。おたがいに「注意が肝心」!

困ったら、上記バナーよりすぐアクセス下さい。
by srd52834 | 2004-11-13 14:49
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