号外ー29 「死刑判決」と「時効の壁」 「奈良女児殺害」・04年11月の新聞配達人、「小林 薫」の残忍な犯行にて小学1年生(富雄北小)が殺害された事件は記憶に新しい。当然の「死刑判決」にて、少しばかりの「安堵」の気持ちにて救われた実感を得られ、徐々にではあるが「刑罰」に関して、判事の考えに変化が看られ、「判例一途」の判決に捕らわれない今回の「英断」に対しても、エールを送りたい。 判事にとって、「人を裁く」行為は心情的に非常に厳しいものです。この環境には、随分の経験を重ねても「やはり、難しい」ものです。ただ、被告弁護団の「控訴」には、長く司法界に携わった者としても、納得を得られる「控訴事由」ではないとの意見が多い。常に主張している「裁判の犯罪抑止力」に関し、判決までの時間が長ければ「事件の風化」によって無力化する事が懸念されます。裁判所は、軽々に判決をする事はありません。今回の様に、「証拠と自白」が明白であり「強要と捏造」がなく、担当弁護士の独断と偏見は許され難い行為と感じます。 ご家族の気持ちを斟酌すれば、本当に「気の重い」判決である事を、周囲が感じなくするような弁護士のあり方に疑問を投げ掛けたい。 28年前、東京・足立区の「女教師殺害」事件における「時効の壁」民法724条に関する「除斥期間」の問題。この殺人鬼「元警備員」は、自宅の「法31条に基づく収用」がなければ、今以て自白の可能性は薄く、しかも、自責の念も感じられず「法の壁」にて埋められない被害者ご家族の心情を思えば、「法の精神」をも恨めしく思えます。私は、この「除斥期間」に関し、対応の方法は他になかったか・・?画一的な適用は、正義・公平の原則に著しく反しないか・・?との疑問を呈したい。 最高裁は、この6月のB型肝炎訴訟の判決で、予防接種の加害行為の時点でなく、発症時を起算点にした判例があり、今回の事件では「犯人の自首」まで遺族は殺害された事実を知らず、訴訟の相手も判らなかった。この様に、著しく正義に反し、自省もしない被告の場合に於ける民724の除斥解釈は、「柔軟な対応」が然るべきでなかったか、残念に思えてならない。 近年、「殺人」の文字が踊らない日はないくらい、「日本人の狂気の沙汰」が問題視されている時はないと思われます。殺伐とした日本、前法相のような「ぼんくら弁護士」の任命など非常に「個人の思想」とやらにかまけた(死刑執行=0)「愚か者」が、新内閣に潜んでいない事を祈りたい。 性犯罪の再犯防止にはどこの国でも悩み、全地球的測位システムの導入が実施・検討されているが、日本も早急な実施が必要ではあるまいか・・。この5月より「認知行動療法」が実施されたが、効果の程は未知数である。 ☆九月の仏声人語・・・耐えてこそ、明日は開ける! <女医の訴え>お尋ね下さい。
by srd52834
| 2006-09-29 12:06
| 「現代社会を考える」→時事
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