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法のかべ!子の処遇

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  時事ー<オピニオン>



            「ある社説」-3
 出生男児は・・?



 世に云う「三権分立にあるべき姿」を問う記事に感心!
 九月六日、最高裁の判決を受け「ある社説」での、「法の谷間で『子』を泣かすな」と論説委員が表現されたものです。


 この事件は、白血病が原因で若くして亡くなったご主人の「凍結精子」を回復させ、体外受精によって「子」を出産し、戸籍上の「認知」を請求したものである。
だが、最高裁は、事実認定を否定した。しかし、小法廷判事各氏に「人間の基礎・子を泣かす意図など全く無い」と判断します。

 なぜなら、法律は今回のようなケースを想定していなかった。死んだ人の精子を使う事については、生命倫理や子の幸せ、親子や親族となる人達の意識及び社会一般の考え方等を多角的に検討した上で決めるべきとの意見もあるが、法律にないものの審理は慎むの「分立」の建前に従った極めてあたり前の判決と解したい。 


 しかし、一審判決の「血縁上の父親が、生前に同意しておれば良い」として、父子関係を認めた判決は、代襲相続外様々な事案を考慮すれば、あまり賛成できない判決と云わざるを得な
い。 最高裁の判断は、法治国家に於ける三権分立をはっきり弁えた結果でしょう。


 さて、すでに五歳になるこの「子」の処遇に関しては、早急に「何らかの手当て」が必要でしょう。
ただし、法の乱れも覚悟しなければ、ならない「大変な事案」に変わりなく、今後の法務省・総務省の手当てが、如何になるかは全く予想もつきません。


 民法774条「嫡出否認」の問題は、凍結精子は想定外(60年前)であり、仏・独のような禁止規定のない日本では「凍結精子は死亡後に廃棄する」となっていると(強制でない)共に、死んだ人の子どもをつくるのは、自然に反し認められないのが一般的な考え方です。

 しかし、現実の問題は「立法府の責任」として善処する必要が残されていると云えるでしよう。
今、安部 晋三内閣の誕生に伴い、改憲論が現実味を帯びていますが、民法・刑法及び其々の訴訟法等も、改めて検証の時が来ており「幅広い国民の議論」が必要と考えます。新大臣の取り組みが期待されます。



      ☆九月の仏声人語
・・・耐えてこそ、明日が開ける!



            <ニート・フリーター必見>
by srd52834 | 2006-09-27 16:24 | 「現代社会を考える」→時事
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