法務省にもの申す! 永すぎる17年ー「死刑確定」 日本は「確かな法治国家」である。世界に類のないくらい「安全」と位地づけられていることは、「警察庁」のガンバリそのものとして、国民の大多数が認めている。だが、こと裁判事情となると一変する。「判決決定」までの時間が他国と比べて「非常に長い」と云わざるを得ない。 原因は、「裁判官不足」と「弁護士の職権乱用」にある。特に、最近の「法廷進行」を看ていると、この「乱用」が際立つ。 昨日、死刑が確定した「重犯罪人・宮崎 勤」にしても、法廷が弁護人によってずるずると引き延ばされている感は否めない。余りにも、憲法37及び刑法39条の弁護人による乱用である。 なぜ、法務省は「一定のタガ」を規定できないのであろうか・・? 明治憲法下での「裁判」は、確かに強権的で「不公正な判決」がなかったとは云えない。ただ、当時の「代言人」(今の弁護士)の活動は、許される範囲と解釈している。 「法律」と云うものの役割の一端には、「犯罪の抑止」の効果が期待されている。どうも現弁護士達には、これらの事が期待できないような「活動」が目立つ。宮崎事件以来、我が国の犯罪事情に「変化」が看られたであろうか・・? まったく、弁護人の横暴と裁判官の無気力さと評しても余りある状況下と言えるであろう。 このように事件を風化させていては、残された被害者の心情はいかばかりか、判決が確定したとは云え「非常に重い心」と云えるのではなかろうか。弁護士に「正義感」は望めない、ただの「商売人」に成り下がったのだろうか・・・? 「弁護士の名誉」に奮起を期したいものである。 さらに、ヒューザー社長・小嶋氏の証人喚問における「補佐人」。議長はなぜ、この弁護士を退席させなかったかも問題であるが、今の「弁護士の有り様」を問う に「一石」を投じたのではなかろうか・・・・。 ☆一月の仏声人語・・・「そのうち」より「今のうち」 <お尋ね下さい。>
by srd52834
| 2006-01-19 13:24
| 「現代社会を考える」→時事
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