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「共謀罪」-2

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  「共謀罪」ーその2



        「爆発物破裂罪」-刑法117条





 「ロンドン」での同時多発テロによる死者は、56人に昇り、普通に生活を送りし多数の「一般市民」が犠牲となった。犯行声明の真偽は、断定できていないが、「アルカイダ」一派のテロとの見方が体勢である。現在、ロンドン警視庁は「アラー」を崇めるイスラム神学校(パキスタン)に注視しているとの報道。
 




         さて、(前回に続く)対象となるのは・・・
 




 (A)
 死刑・無期か10年を超える懲役・禁固刑が適用される罪の場合、 2年以下の懲役・禁固刑に処す。



 (B)
 懲役・禁固刑の上限が4年以上10年以下の罪の場合、2年以下の懲役・禁固刑に処す。


  
  の2類型にて、法務省案として提出されています。






 総対的に「日本の罰則は、世界的に軽すぎる」きらいが従前より指摘されている
が、それでも、民主党の「共謀罪」に対する主張は、「組織的犯罪集団によるもの」や「越境的な犯罪」を対象とするよう「限定」すべしとして、法務省との見解が分かれた状態にあり審議の紛糾は必至であるが、こと「法制定」に関しては、「暴力団」や「右翼団体」等の「取り締まり」を厳しくあたり、国民が「安心」して闊歩できる生活を、確保・確立して欲しいものである。



                                            [報道資料参考]




   <情報ファイル>


  7月12日から刑法が新設・施行されました。「人身売買罪」と云い、 「売りし者・買いし者共に、1年以上~10年以下の懲役に処す」と、厳しい刑罰・?となりました。




  七月の仏声人語・・・「もったいない!」




              <Dr.日野原語録>



by srd52834 | 2005-07-25 12:33 | 「現代社会を考える」→時事
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