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「ホントにホント」-10

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「ホントにホント」-10


   <ちょっと ブレイク>



            お巡りさんに抵抗・・・?




 警察(警戒査察の略)官や税務署員などの「公務の執行」に際して、暴行や脅迫をすると、刑法95条が適用され、三年以下の懲役になる。
 注意が必要なのは、シリーズー8で紹介した「間接暴行」が適用される事です。但し、この条項は「違法な公務」の執行に対して、抵抗するのは務執行妨害にはなりません。




 この抵抗の「程度と限度」がいつも問題になります。


 抵抗とは、
例えば貴方が深夜の公園を、紙袋を抱え無灯火の自転車で疾走していたとします。公園の出口で、パトロール中の警察官に「挙動不審」を理由に呼び止められ、「どこへ行く・?」{袋の中身を見せろ」と職務質問されたとします。



 この場合、警察官の「停止させ、職質する」行為は認められていますが、この警察官の言う事を「聞くか」「聞かないか」は、貴方の自由なのです。つまり、「紙袋の中身」を見せる必要はなく、「任意同行」に従う必要もありません。(警職法 2-1)




 ですが、
この殺伐とした現代では、「治安維持」の目的にて、「挙動不審」で「一時拘留」されますので、注意が必要です。但し、「令状」なしで「逮捕」されるのは、「現行犯」のみです。覚えておくと、有利にことを運べますよ!



  ★六月の仏声人語・・・生まれたら、精一杯生きよう!




            <ご覧頂けましたか・・?>



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by srd52834 | 2005-06-09 17:20 | 面白民刑事件
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