「ホントにホント」-10 <ちょっと ブレイク> お巡りさんに抵抗・・・? 警察(警戒査察の略)官や税務署員などの「公務の執行」に際して、暴行や脅迫をすると、刑法95条が適用され、三年以下の懲役になる。 注意が必要なのは、シリーズー8で紹介した「間接暴行」が適用される事です。但し、この条項は「違法な公務」の執行に対して、抵抗するのは務執行妨害にはなりません。 この抵抗の「程度と限度」がいつも問題になります。 抵抗とは、例えば貴方が深夜の公園を、紙袋を抱え無灯火の自転車で疾走していたとします。公園の出口で、パトロール中の警察官に「挙動不審」を理由に呼び止められ、「どこへ行く・?」{袋の中身を見せろ」と職務質問されたとします。 この場合、警察官の「停止させ、職質する」行為は認められていますが、この警察官の言う事を「聞くか」「聞かないか」は、貴方の自由なのです。つまり、「紙袋の中身」を見せる必要はなく、「任意同行」に従う必要もありません。(警職法 2-1) ですが、この殺伐とした現代では、「治安維持」の目的にて、「挙動不審」で「一時拘留」されますので、注意が必要です。但し、「令状」なしで「逮捕」されるのは、「現行犯」のみです。覚えておくと、有利にことを運べますよ! ★六月の仏声人語・・・生まれたら、精一杯生きよう! <ご覧頂けましたか・・?> 「御意見<緊急募集>」NHKご参加下さい!
by srd52834
| 2005-06-09 17:20
| 面白民刑事件
|
カテゴリ
フォロー中のブログ
以前の記事
2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 2007年 05月 2007年 04月 2007年 03月 2007年 02月 2007年 01月 2006年 12月 2006年 11月 2006年 10月 2006年 09月 2006年 08月 2006年 07月 2006年 06月 2006年 05月 2006年 04月 2006年 03月 2006年 02月 2006年 01月 2005年 12月 2005年 11月 2005年 10月 2005年 09月 2005年 08月 2005年 07月 2005年 06月 2005年 05月 2005年 04月 2005年 03月 2005年 02月 2005年 01月 2004年 12月 2004年 11月 2004年 10月 2004年 09月 最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||