・・・・・前回に学ぶこと・・・・・
前回の回答は、「ロ」 民法412には、次のように書かれています。債務の履行日がはっきりしない「不確定期限」は、「債権者の死」を知った時又は「履行の催促」を受けた時、債務者の責任が発生する。 今回の・・たら,・・れば,・・ときは..... ある「湖」でのこと。若いアベックが「桟橋」でじゃれあっている内、彼女は「指輪」を水中に落としてしまった。「遊覧船」に乗る予定で、桟橋で遊んでいたのだろう。彼女は彼に「母の形見の指輪だし、貴方が私を湖に突き落とそうとした為に、指から抜けたのだから、「飛び込んで拾うべき」と主張した。、二人もここでキャンプをする為に、近くに数名でテントを張っているらしい。 指輪を落とした女は、彼氏が取り合ってくれないので、同行の男達に「指輪を拾ってくれた人に、「私の貞操」と「金五十万円」差し上げると「報奨」を提示した。しかし、こんな「約束」は本当に「有効」なのかどうか・・?男達は迷っていた。 皆さんは、如何思われますか・・・? 1、こんな約束は「無効」である。 2、約束は約束、「有効」である。 3、「指輪」は拾えなくても、実費は請求できる。 このような「約束」は、社会一般の常識から考えても「不能条件」、その契約は「無効」である。更に、男達が湖底より指輪を拾えたとしても、男達に「約束の履行を促す権利」は発生しない。 ・・・・・残念ながら!!! 仮にその「指輪」を見つけたとしたら、「遺失物拾得」としての権利は、彼氏意外の男達には、認められるであろう。 民法133条には、次のように書いてあります。・・「実現不能を附した法律行為は、無効とする。」と。 ・・・・・<困ったらお尋ね下さい。>・・・・・ http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/
by srd52834
| 2004-12-23 19:17
| 面白民刑事件
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