現社考ー保存版 認知症2ー「成年後見人」 東京・世田谷区で「区民成年後見人」の第一号が誕生した。「区内に住む認知症の女性」の後見人として、「お金の出し入れ」や「契約」の代行も為される。この制度は、「家庭裁判所」による認定が必要とされ、身寄りの無い「高齢者の財産」を守る目的にあり、リホームや訪問販売などの「悪徳商法」から高齢者の被害を食い止める。つまり、成年後見人は「病気や知的傷害・精神障害」などで判断能力が十分でない人に代わって、財産の管理や支払いを代行するものです。 そして、「後見人」は親族や首長らの申し立てで、家裁が適任者を選び、親族以外では「弁護士や司法書士及び社会福祉士」らの専門職の人が選任される事が多い実態です。 00年「介護保険」が始まり、福祉サービスは契約に変わった。 と同時に高齢者の権利を守る「成年後見制度」も使いやすく改められたと云えます。そのせいか、利用者は年々増えているようで、昨年度の申請は三万二千件に達しているそうだ。ただ、専門職に依頼すると、月3万円程度の費用が掛かるのが難点です。今後、日本でもドイツのように「知識と責任感」を持つ「世話人」(市民の後見人ー費用が安価)を養成する事が必要でしょう。 後見人が安心して活動できるようになれば、依頼者の安心も得られ「市民の互助」としての「市民後見人」が誕生し、傷害を持つ高齢者の手助けができる世の中を構築したいものです。 先「認知症」-<生活の変化>に掲載出来ませんでした、「金融商品取引法」について説明します。(注意点) <改定・金融商品取引法>とは、証券取引法を改定して関連法と統合し、06年通常国会で成立しました。よって、違法取引の罰則強化が図られ、株式公開買い付け(TOB)の規制強化などは既に施行済みですが、これまで野放しだった「投資ファンド」も原則「監督対象」と成りました。 これらにより、「リスクの商品販売」に関し、「リスクの表示を大きな文字で明確に」そして、販売に関し「ニーズを確認、相手に合う商品しか売れない」さらに、契約に関し「リスクと手数料を書面・口頭で確認必要」等々の規制強化が図られます。しかし、法律の「抜け穴」は健在です。自己責任を問われる事も多く発生すると思われます。「大切なお金」に拘わる行為の前には、必ず「信頼できる方」或いは「公的な機関」への相談をお薦めします。 ☆ 十月の仏声人語・・・身から出た「さび」。考えよう! <相談窓口>
by srd52834
| 2007-10-30 15:35
| 「現代社会を考える」→時事
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