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「もめごと」→一刀両断 6

NPO悩みの相談

・・・・・

前回事例に学ぶこと


 答えは・・4 民192「物」とは、動産にかぎる。善意の第三者であれば、「即時取得」により
自分の「物」にできる。但し、自動車はダメ。
さて今回は、知人から買った「宝石」の話です。
 A子は、一部上場会社の役員を夫に持ち、一応「上流階級」を自負し、周囲の友人は少なく言わば
近所の「人気者」には成れない女である。ある日、数少ない友人で短大の同級生のB子から電話が
あり、「お久しぶり!一度お茶しない」と誘われ、「友人が少ない」というコンプレックスも手伝っ
て、「最近離婚し、何かセールスしてるらしい」と風の便りで聞いたB子であったが、新宿で会う
約束をした。当日台風が近づいているらしくあいにくの天気でも、いそいそと出掛けるA子であった。
 結論から言うと、「B子の思惑」どうり「宝石」をなかば強引に買わされたのである。暫くして
A子は、買った「宝石」をデパートにて鑑定させるべく、外商員に託した。ところが、品物は「盗品」
であることが判明。B子に連絡はとれたが、B子も「何人もの宝石ブローカーの手を経ている」
らしく埒があかない。
 さて、A子の「宝石」と「代金」の行方は・・・・?
・・・・・つぎのうち、正解は・・・
    イ、A子は「盗品」とは知らずに、善意・無過失の第三者だから
     民192により、これを自分の物にできる。
    ロ、「宝石」は盗まれた物、当然「宝石」は元の所有者に返却し、
    「代金」は泣き寝入りである。
    ハ、元の所有者が「宝石」を取り返すには、A子の支払った「代金」
     を負担しなければならない。
    ニ、こんな時は、A子・B子・元の所有者外関係したブローカー
     全員が、「大岡裁き」よろしく公平に解決するのが法律のタテ
     マエである。
・・・・・・賢明なる皆さんは如何お考えだろうか・・・?
・・・ところで、「死体と遺体の違い」は お解りだろうか・・・?
 

次回予告

・・・「銀行内でお金を盗まれた」責任は・・?

            ぜひ お立ち寄り下さい !
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by srd52834 | 2004-10-15 18:00 | 面白民刑事件
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