・・・・・ 前回事例に学ぶこと答えは・・4 民192「物」とは、動産にかぎる。善意の第三者であれば、「即時取得」により 自分の「物」にできる。但し、自動車はダメ。 さて今回は、知人から買った「宝石」の話です。 A子は、一部上場会社の役員を夫に持ち、一応「上流階級」を自負し、周囲の友人は少なく言わば 近所の「人気者」には成れない女である。ある日、数少ない友人で短大の同級生のB子から電話が あり、「お久しぶり!一度お茶しない」と誘われ、「友人が少ない」というコンプレックスも手伝っ て、「最近離婚し、何かセールスしてるらしい」と風の便りで聞いたB子であったが、新宿で会う 約束をした。当日台風が近づいているらしくあいにくの天気でも、いそいそと出掛けるA子であった。 結論から言うと、「B子の思惑」どうり「宝石」をなかば強引に買わされたのである。暫くして A子は、買った「宝石」をデパートにて鑑定させるべく、外商員に託した。ところが、品物は「盗品」 であることが判明。B子に連絡はとれたが、B子も「何人もの宝石ブローカーの手を経ている」 らしく埒があかない。 さて、A子の「宝石」と「代金」の行方は・・・・? ・・・・・つぎのうち、正解は・・・ イ、A子は「盗品」とは知らずに、善意・無過失の第三者だから 民192により、これを自分の物にできる。 ロ、「宝石」は盗まれた物、当然「宝石」は元の所有者に返却し、 「代金」は泣き寝入りである。 ハ、元の所有者が「宝石」を取り返すには、A子の支払った「代金」 を負担しなければならない。 ニ、こんな時は、A子・B子・元の所有者外関係したブローカー 全員が、「大岡裁き」よろしく公平に解決するのが法律のタテ マエである。 ・・・・・・賢明なる皆さんは如何お考えだろうか・・・? ・・・ところで、「死体と遺体の違い」は お解りだろうか・・・? 次回予告・・・「銀行内でお金を盗まれた」責任は・・?ぜひ お立ち寄り下さい ! ・・・・・・・・・・・・・・・・http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/
by srd52834
| 2004-10-15 18:00
| 面白民刑事件
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