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「もめごと」→一刀両断  5




・・・・・前回事例に学ぶこと・・・・




「権利証」は登録制、「登記」なくして第三者に対抗できません。


 さて今回は、「ローン支払い中の品物を友人から買った場合、


自分の物になるか」です。


 Aは、友人Bから「小遣い」に困っているので新品同様のステレオとテレビを売り

たい」と相談された。タイミングよくAの部屋のテレビの写りが悪くなりつつの状態

だったので、これ幸いとBの品物を見せてもらい、即決し、代金十二万円を品物と

引き換えに支払った。


 ある日、警察から連絡があり、「Bを割賦詐欺で逮捕した、ついては貴方に預け

ているステレオとテレビを提出されたい、その上で事情を聞きたい」
と告げられた。


寝耳に水のAは直ちに警察に出向き、「領収書」を見せ、Bとの取引は正当なもの

である事を主張した。警察の説明によると、「Bは、Aに売却した品物を月賦契約

にて購入し、ロクに代金を支払わない為、購入先から「詐欺行為」で訴えられ、

現在「取調べ中」とのこと。


Aの事情聴取の段階で、警察は「君の買ったと主張する品物は、販売先の電気店

の所有物であり、総て割賦販売の場合は代金完済迄、販売した業者にその所有権

が留保されている。」
事を説明された。


 こういった話は友人同士の間でよく耳にする。この場合、解決策として

法律的な解決は・・・・?



 1、Aは、B名義の割賦残債の支払いをしなければ「物品」は自分の

  物にならない。

 2、Aは、Bに支払った金員をBの残債より差し引いて清算すれば

  「物品」は自分の物になる。

 3、AからBに「物品」が移る段階でその物は中古品であり、Aは

  「その物」の現時点の査定にてBに支払済みの金員をBの残債より

  差し引いて業者に決済すれば「物品」は自分の物になる。

 4、Aは、その業者に一銭も支払う必要なく「物品」は自分の物となる。


・・・・・・・・・さて、賢明なる皆さんは如何なさいますか・・・?


  次回は、知人より「盗品」と知らずに「宝石」を買った女の話です。


・・・・・・・・・・お楽しみに !!


・・・・・・
困った時、お尋ね下さい。


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by srd52834 | 2004-10-09 12:30 | 面白民刑事件
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