・・・・・前回事例に学ぶこと・・・・「権利証」は登録制、「登記」なくして第三者に対抗できません。 さて今回は、「ローン支払い中の品物を友人から買った場合、 自分の物になるか」です。 Aは、友人Bから「小遣い」に困っているので新品同様のステレオとテレビを売り たい」と相談された。タイミングよくAの部屋のテレビの写りが悪くなりつつの状態 だったので、これ幸いとBの品物を見せてもらい、即決し、代金十二万円を品物と 引き換えに支払った。 ある日、警察から連絡があり、「Bを割賦詐欺で逮捕した、ついては貴方に預け ているステレオとテレビを提出されたい、その上で事情を聞きたい」と告げられた。 寝耳に水のAは直ちに警察に出向き、「領収書」を見せ、Bとの取引は正当なもの である事を主張した。警察の説明によると、「Bは、Aに売却した品物を月賦契約 にて購入し、ロクに代金を支払わない為、購入先から「詐欺行為」で訴えられ、 現在「取調べ中」とのこと。 Aの事情聴取の段階で、警察は「君の買ったと主張する品物は、販売先の電気店 の所有物であり、総て割賦販売の場合は代金完済迄、販売した業者にその所有権 が留保されている。」事を説明された。 こういった話は友人同士の間でよく耳にする。この場合、解決策として 法律的な解決は・・・・? 1、Aは、B名義の割賦残債の支払いをしなければ「物品」は自分の 物にならない。 2、Aは、Bに支払った金員をBの残債より差し引いて清算すれば 「物品」は自分の物になる。 3、AからBに「物品」が移る段階でその物は中古品であり、Aは 「その物」の現時点の査定にてBに支払済みの金員をBの残債より 差し引いて業者に決済すれば「物品」は自分の物になる。 4、Aは、その業者に一銭も支払う必要なく「物品」は自分の物となる。 ・・・・・・・・・さて、賢明なる皆さんは如何なさいますか・・・? 次回は、知人より「盗品」と知らずに「宝石」を買った女の話です。 ・・・・・・・・・・お楽しみに !! ・・・・・・ 困った時、お尋ね下さい。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~seishonen-WCE/img/bunner-npo.gif">
by srd52834
| 2004-10-09 12:30
| 面白民刑事件
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