「知ってますか・・?」-15 「遺産相続」の穴 遺産相続に関する相談が多くなりました。今回は、その穴を考えてみました。 ご周知の通り、相続は次の三通りです。 1、単純承認・・全ての「財産」を、引き継ぐ。 2、相続放棄・・全ての「財産」を、放棄する。 3、限定承認・・「財産」の範囲を、限定する。 その「穴」とは、複数人相続に於ける「遺留分」の問題ですが、「今は昔」で、遺言書を作成するのが、「常識」となりつつある現代、遺言書への「相続財産」の記入漏れが数多く発生しています。 例えば、「公正証書遺言」が通例となる中、「公証人」依頼の前段階である財産目録の洗い出しの段階にて、不覚にも「抜け落ち」が生じ、これが「穴」となって「裁判」になるケースが多いのです。依頼人にとっては「専門家に委任するのだから」との安心感のため「ついうっかり」の事態が生じ易いのです。 本来「相続財産」は、私有財産ですから遺言者の自由にできる物なのですが、たとえ「遺言書」に「相続権なし」と書かれていても、生活保障の為、最低限の相続財産を相続させようと言う「遺留分」の争いは、相続開始から「1年」以内であれば、可能です。「遺留分減殺」請求も可能ですが「特別受益証明」等も考えに入れておけば、「後々の紛争」を防ぐことも出来ます。 但し、「遺留分」の請求は、「配偶者とその子」に与えられた権利です。尚、相続不動産の評価は、各地区の「税務署」で何人も閲覧可能です。 いずれにしても、「専門家」によくご相談下さい。 <豆知識>・・「限定承認」の特徴 1、相続財産の(+と-)がはっきりしない場合に有利になる事があります。 2、相続人全員の「総意」のもとで行われなければなりません。 3、相続開始から「三ケ月」以内と限定されます。 4、手続きは「家庭裁判所」となります。 ★十一月の仏声人語・・「米一粒に、一年の苦労あり」 <いきる>お読み戴きたい。
by srd52834
| 2005-11-16 13:45
| <豆知識>シリーズ
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