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「緊急警告」ー号外15

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  号外ー15


             <緊急警告>




 (告)
 やっと長い選挙期間が終わりました。この間、24弾の「オピニオン」ー「総選挙」を配信させて戴きましたが、ご愛読感謝します。今後とも、ご愛読・ご指導の事、併せお願い申し上げます。(筆者一同)



      「ワルが進化・?」→<キャッチセールス>




  2004年11月より、「特定商取引法」=『販売目的を隠して「個室」・「店舗」等に誘い込んで勧誘する事を禁止する。』が施行された。だが、路上で販売目的を告げずに声を掛け、高額な商品の購入を迫る手口は、益々多数の被害者を誘発させ、「消費生活センター」への相談が続出している。



 そこで、今回は「執拗な勧誘」により契約をさせられた「高額エステ」の手口を紹介しましよう。



            <執拗な勧誘>



  ある芳香剤を販売する店舗の前で・・→少量の「サービス品」(試供品)を配られ、「アンケート調査」と称して「エステ」の割引券をサービスされる。→サービス券を利用する(マッサージの後)→高額な「エステコース」を執拗に説明され、契約しなければ帰れない雰囲気にさせられ、仮に「断る」と、半額コースの説明に変わり、結局「意に染まぬ契約」をしてしまう。




  当相談センターが、「法に違反」と業界大手のY社に問い合わせると、「販売目的を告げない方法は一従業員が行っている行為であり、会社としては、正当なる接客教育を実施している」と回答してきた。


  「消費生活センター」の協力を得、交渉して戴いたが、何等誠意ある回答には接しえず、簡易裁判所への訴状を用意し、いざ提出の段階で、本人宛に残金を返還してきた。(当然に弁護士費用は、本人が支払い済み)




  このような「案件」の場合、路上のアンケートの時点で、「キッパリと断る」ことが、ポイントであることをご留意しましょう。



  「平和ボケ」の現代人、たまには、当サイトのバックNOもお読み下さい。!




    <情報>


  先々月(17日)警視庁は「違法DVD」の露天販売グループ4名を逮捕、少女ポルノDVDを路上にて販売していた罪。 情けないのは、その購入者達が群がる様で、年齢20~50歳のバカ男共の姿が、現代を表わしているかのごときで、非常に情けない思いがしたのは私一人だろうか・・?




   ★九月の仏声人語
・・・ 「叱ってもらえる幸せ!」考えよう。」




       <ご意見をお願いします!>詳細入口(文科省)

by srd52834 | 2005-09-26 17:21 | 「現代社会を考える」→時事
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