ホントにホントシリーズ VOL 2 ■ささいなこと・・・? 奈良県で起こった、隣家の方角にラジオ等を大音量で鳴らし続けた事件(おそらく、実刑判決は免れないだろう。) 、これに類似した事案で拡声器を使って、市行政を批判する為に役所に押しかけ、市長の耳元で「市長!」と怒鳴った。 では、これらの行為は、「何の罪」。次のうち正解は・・・? イ、音響は暴行にならない。 ロ、音響による暴行である。 ハ、耳の鼓膜が破れなければ、罪ではない。 二、暴行ではないが、何か他の罪になる。 回答のヒント・・・刑法204,208,209 市長が「加療10日間を要する音響性外傷」を負ったとして(診断書あり)検察官は、「傷害罪での処罰」を主張するも、裁判所は、「診断書の証拠能力に疑問あり」として暴行罪の適用にとどめた。 音響に限らず、熱・光などのエネルギーの作用を利用して、生理的や心理的苦痛を与える行為も暴行となり、同意ナシで催眠術にかけるのも暴行となる。よって、正解は(ロ)である。 ★ 四月の仏声人語・・・寒さなければ、花咲かぬ。 TV朝日<疑問大募集>世の矛盾・わからない事ー「ムーブの疑問」へ <コラムへの誘い。>
by srd52834
| 2005-04-15 14:46
| 面白民刑事件
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