前回事例「寅さん」に学ぶこと。 民法では、この様な場合を「加工」と云い、加工物の所有権は材料の所有者に帰属する(民ー246)と定めています。 しかし、前回の事例は「フスマ」が材料としての価値をはるかに超えた高価な芸術品となった場合には、「加工物の所有権」が旅人に移転する(民ー246但し書き)と解されています。 さて、今回は「飲み屋のツケ」の時効は・・です。 まず最初に「商行為上の時効は一年です。」と云ってしまうと次の事例も「請求権の消滅」と解されそうであるが、果たしてそうだろうか...? 問題です。よくお考え下さい。 スナックを営む雅子は、客でツケを支払わない無礼者が三人いる事に古い伝票整理にて気づいた。 早速、名刺を頼りにツケを支払わない客に電話をかけた。この場合の三人三様の債務者(ツケを支払っていない客)の対応処理について考えてみよう。 客Aの反応・・・「すまん! 来月まで待ってくれ!」と懇願した。 客Bの反応・・・「冗談じゃない。ツケは残っていない」と怒って電話を切った。 客Cの反応・・・翌日、取り敢えず一万円を「内金」として払った。 さて、ママ雅子が「時効のツケ」を裁判上回収出来るのは、三人の内誰が可能だろうか....? 賢明な「読者の方々」の考えは如何であろうか・・・? ■ 次回は、「遺言書」について考えます。 ☆2月の・・仏声人語・・・{ 手を合わせ「いただきます」 } お役立ちサイト> <お尋ね下さい。>
by srd52834
| 2005-02-10 15:23
| 面白民刑事件
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